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●教習所が行なう講習
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※講習内容、時間、手数料等については、自動車学校へお問い合わせください。
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運転免許取得者教育(高齢者講習同等)
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指定自動車教習所では、公安委員会の認定を受け、公安委員会が行う高齢者講習、認知機能検査、運転技能検査に代わるものとして、運転免許取得者等教育(高齢者講習同等)、運転免許取得者等検査(認定認知機能検査)、運転免許取得者等検査(認定運転技能検査)を実施しています。
これを受講、受検すると、高齢者講習及び更新時講習が免除となり、免許の更新を行うことが出来ます。
上記教育、検査は、運転免許証の更新期間が満了する日の6カ月前から受けることが出来ます。
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初心運転者講習
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原付、大型二輪、普通二輪、普通第一種、準中型免許を取得した方は、免許の種類毎に免許取得後の1年間を初心運転者期間として、この間違反点数が3点以上(1回で3点以上は除く。)に達した方は、初心運転者講習を受けることが出来ます。
この講習を受けなかった方は、再試験を受けることとなり、不合格の場合は免許が取消されることになります。
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取得時講習
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大型、中型、準中型、普通、大型二輪、普通二輪、大型第二種、中型第二種、普通第二種免許の学科試験及び技能試験の合格した方に対する講習です。
自動車等の運転に関する講習と応急救護処置に関する講習があります。
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原付講習
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原付免許を取得する方には、原動機付自転車の操作方法及び走行方法並びに安全運転に必要な知識等の講習の受講が義務付けられています。 |
●運転免許取得者認定教育制度
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指定自動車教習所では、皆様の安全のための生涯教育を引き受けております。あなたの職場・学校・お住まいの近くで地域の交通安全教育センターとして、初心運転者からベテランドライバーまで、いろいろな目的に合わせた安全教育や講習等を行っております。
1. ペーパードライバー教育課程等
2. ペーパーライダー教育課程等
3. 高齢者講習同等教育課程等
4. 高齢運転教育課程等
5. 特殊環境教育課程等(気候、地形等への対応)
6. 2輪2人乗り教育課程
7. 習熟運転者教育課程等
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